幼児教育無償化です

もっと早く始めて欲しかったぁ涙


皆さんもご存知の通りですが、

2019年10月1日から幼児教育無償化の全面実施を目指すと政府は発表しています。

子育て世代や今後お子さんを希望されている方にとっては、とても気になる情報なのではないでしょうか。本日は幼児教育無償化についてご紹介いたします。


幼児教育無償化開始へ


2018年6月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」の「人づくり革命の実現と拡大」において以下の方針が示されました。

①待機児童問題解消

②幼児教育無償化

③大学など高等教育無償化

④介護職員の処遇改善

⑤私立高等学校授業料の実質無償化

⑥リカレント教育の拡充

⑦大学改革

⑧高齢者雇用の拡大


当初幼児教育無償化は2020年の4月よりという話でしたが、消費税増税と合わせて行うことを目標にしたため、2019年10月に前倒しになりました。


国税庁のHPを確認してみると2019年10月1日より10%となると記載がありますので、今年の消費税増税の見込みは極めて高いです。ただし、以前も法改正により延期されているところを見ると、まだ情報は追う必要がありそうです。


幼児教育無償化対象者

幼児教育無償化の対象者は下記の通り4種に分かれます。


①幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料

・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における 利用者負担額を上限2.57万円として無償化

・0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化


②幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

・幼稚園保育料の上限2.57万円に加え、栄養実態に応じて最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化


③認可外保育施設等を利用する子供たち

・保育の必要があると認可された3歳から5歳の子供たちを対象として、認可保育所における 保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料が無償化

・0歳から2歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化


④「障害児通園施設」を利用する子供たち

・3歳から5歳の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子供たちについて、利用料が無償化


その他にかかる実費として徴収される通園送迎費・食材料費・行事費などの経費については、無償化の対象ではないため、引き続き負担する必要がありそうです。


待機児童は増えるのか

この制度をみていると認可外保育施設等も補助を受けられるため、今後私たちの生活にはプラスになるといえるでしょう。しかし、そうはいっても完全無償化ではありません。認定外の幼稚園、保育園では上限が決まっている為、それ以上かかる部分については支払う必要があります。また無償化することで働く人が増え、園が足りず待機児童問題が激化する恐れもあります。


働くことのできる労働人口に大きな影響を与える制度ですから、今後の動向を気にしていきたいですね。


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