産前産後期間の国民年金免除制度ってなになに?

会社員として企業で働いていた方であれば、妊娠したときに産前産後休暇がありますよね。
その期間中は厚生年金が免除される制度ですので、とても大切な制度です。

ただ、フリーランスで働いてる方はそういった制度がなく、産前産後の働けない期間も国民年金の負担は大きいものでした。

ただこの制度、2019年4月から大きく改正がありましたのはご存じでしょうか
この点、実はあまり知られてないようで、先日ご質問を受けましたので、まとめてみました。

産前産後期間における国民年金免除制度


対象となるのは、産前・産後休業を取得する国民年金第1号被保険者です。

国民年金第一号被保険者とは?
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者


ですので、フリーランス(自営業)で働いている方や、夫が自営業の妻のかたも対象となります!!



いつから?どれくらい免除されるの?


この制度は2019年4月1日からです。
ですので4月1日以降に届け出を出した方から対象です。
ちなみにもうひとつ用件があり、出産が2月の方からとなります。

この免除制度が
出産予定日または出産が属する月の前月から4ヶ月間の免除、かつ4月以降からの免除だからです。
すごく分かりづらい。


たとえば1月出産の方は、前月12月から4ヶ月だと3月までとなります。この制度は4月からなので、制度開始前となり対象から外れてしまうわけです。

2月出産の方は、1月から4月になるので、4月分のみ免除となります。

満額免除されるのは、出産月が5月の方。
4月から7月の4カ月分の保険料が免除の対象です。2019年の国民年金保険料は月額16,410円なので、4カ月分の保険料は65,640円!
結構な免除となりますよね。


ちなみにこの免除は、「保険料を納付したものとして計算される」ものなので将来の受給額に影響はありません!
 

特殊なケース

国民年金保険料を前納してしまってる方はどうなるのでしょうか?
この場合、対象の月の分は返還されます。よかったですね。

また、付加保険料を支払ってる方はどうでしょうか?じつは免除期間中も付加保険料は納付可能です。

多胎妊娠(ふたごちゃんとか)の場合は、免除期間の計算も少し代わり長くなる場合があります。


ちなみにこの免除制度

自動的に適用されません💢😠

自らの申請が必要です!
(なぜだーって怒りを感じますが、しかたありません。
母子手帳と同時に案内したっていいくらいなのに)

書類の提出方法ですが、出産予定日の6ヶ月前から提出できます。
ちなみに出産後にも届出をすることもできるのでご安心を。

免除の申請書はどこで?

お近くの
年金事務所
市役所・区役所
町村役所
です。「国民年金の窓口」にてお訪ねください。
また日本年金機構のホームページからも、プリントアウト可能です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

持っていくものは年金手帳と印鑑(出産前なら母子手帳)です。

詳細はお住まいの年金事務所や市区役所でお聞きください。


出産にともない働き方も大きく変わりますし、生活面での変化も大きく本当に大変な時期です。

使える制度は積極的に利用して負担を減らしていきたいですね。

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